自賠責保険の慰謝料計算の仕組

<例> 治療期間 平成13年7月15日から9月10日までの治療で 通院回数20日の場合(最終診断書は中止または治癒見込み)

平成13年7月15日から9月10日まで何日あるか計算します。
計算方法は次のようにします
@7月15日から7月末までは31−15=16+1=17日(計算の始まりと終わりを入れる両端入れで計算する為+1する)
A上記の7月の17日と8月の日数31日と9月の10日を合計すると17+31+10=58日
B58日が総治療期間となります。
Bこの時、診断書が治癒以外の場合は上記の58日に7日をプラスした65日が総治療期間です。
Cこの総治療期間と通院回数×2倍(20×2=40日)の日数を比べます。
D比べた結果、総治療期間が65日で通院回数の2倍は40日です。
E上記の総治療期間と実治療日数の2倍のどちらか小さいほうが慰謝料計算の日数となります。
Fですから、小さいほうの40日×4,200円=168,000円が自賠責の慰謝料となります。
・注意
総治療期間の起算日は治療の開始日ではなく、通常は事故日を起算日として計算します。
事故日が13年7月10日の時は7月10日から9月10日までの間を総治療期間とします。